ANA国内線【PR】
再開
4年ぶり。

こそこそっと再開してみます。

誰か気付いてー!!

# by judikatur823 | 2010-12-05 23:11
ローヤリング初日・・・・
誰か答弁書の書き方教えてくれ!

いや、マジで、ほんと無理。



# by judikatur823 | 2006-09-04 22:31
淡青と銀杏と内田ゴシック
門を抜けたら教育、左に曲がって左手に社研と情報学環、右手に弓道場、その先、左曲がって、図書館、入るとレッドカーペット。

ぐるぐる回って法学部、てきとー出てきて、安田砦。

はい。よくわかってません、いろいろ間違ってる思いますが、

行ってきました THE UNIVERSITY OF TOKYO。

・・・・・・・・・・・・やっぱ、すげーよ、ほんと(笑)

ほかの大学に行ってこれだけ感動したのは初めてです。

明治以降、様々な学問、論争の基点となってきた雰囲気満載でした。ある建物の前で、「あー、ここで、あの議論が始まったんだなぁ」とか思うと、建物の雰囲気とあわさって、ちょっと感動。いろいろ書きたいこともあるのですが、これから出掛けなきゃいけないので、詳しい話はまた今度。

とりあえず、ちょーミーハーに東大100円ライターと東大ノートを買ってきてしまったことだけご報告いたします(笑)
# by judikatur823 | 2006-08-10 14:12
とりあえず、テスト後更新
こんにちは。

テスト終わりましたねー、いかがでしたか?

専攻長には、確実に棄却の心証をとられているような気が致します。

さて、お腹が空きました。

ご飯食べてきます♪

では、また。

# by judikatur823 | 2006-08-02 15:30
およよ
さて、手形やばすぎ。今日はなぜか民法演習の予想問題(第14講 共同抵当と法定地上権)の答案を作ってました。添削してくださる方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。

とりあえず、明日の公法演習です。

(1)A班の先生の問題

第一希望 営利広告規制と違憲審査
第二希望 消極目的規制と違憲審査

(2)B班の先生の問題

第一希望 議員定数不均衡訴訟と選挙権、
第二希望 客観訴訟と司法権概念

次、法人税法

課税繰り延べ関係の計算と、同族会社の行為計算否認

で、刑法総論

①誤想防衛
②抽象的事実の錯誤

ついでに、会社法

やっぱり、組織再編からでるんじゃないのかなぁ・・・・・

では、では。
# by judikatur823 | 2006-07-25 21:59
よよよ
すごい当たり方ですね。

誰か頭なでなでしてください(笑)
# by judikatur823 | 2006-07-25 11:57
租税法総論・試験予想問題答案改訂
先ほどメーリスに流しましたが、修正したのを一応アップします。

試験前にウージーにただ働きしてもらった結果です。

明日から頑張りましょう―ねー。

―――――――――――――――――――――――――――――――

岩﨑レジュメの歩き方?

こんばんにゃ。。。

はじめは答案にしようと思っていたのですが、終わってみると、ただのノートです。予想問題は、過去問題(院・学部)からテキト―に選びました&改題しました。題名のほうは、さほどレジュメを歩いているわけではないのですが、K林さんリスペクトです。

ではでは、明日は頑張りましょう。


租税法総論・試験予想問題

1、租税法律主義と不確定概念、裁量規定の使用、制定の可否について

租税法律主義(憲法84条)とは、租税の賦課・徴収は、法律の根拠に基づいて行わなければならないという原則であり、その内容として、課税要件法定主義、課税要件明確主義、租税法規不遡及の原則、合法性の原則、手続保障原則の5つが挙げられる。これらの原則のうち、課税要件法定主義と課税要件明確主義が、裁量規定の制定及び不確定概念の使用との関係で問題となる。

課税要件明確主義とは、課税要件および賦課徴収手続に関する法規は、できるかぎり一義的かつ明確なものでなければならないという原則である。租税法規に不明確な定めが存在すると、それは結局、行政庁に一般的・白紙的委任をするのと同じ結果になりかねなく、これを防止するため、課税要件法律主義からの帰結として認められるものである。したがって、租税法においては、行政庁の自由裁量を認める裁量規定の制定及び、その意味内容を一義的に定めることのできない不確定概念(抽象的・多義的概念)の使用は、原則して許されない。

しかし、法の執行に際して具体的事情を考慮し、税負担の公平を図るためには、不確定概念、裁量規定を用いることもある程度は不可避であり、必要でもある。どのような場合に不確定概念、裁量規定を用いることが許されるのか、以下検討する。

不確定概念には、不確定法概念と不確定裁量概念の2種類がある。不確定裁量概念とは、例えば、「公益上必要があるとき」というような終局目的ないし価値概念を内容とする不確定概念である。このような不確定概念は、内容があまりに一般的であるため、解釈によりその意義を明確にすることが困難であり、結果として課税庁の自由裁量を認めることになり、公権力の恣意を招くおそれがある。

そこで、不確定裁量概念を用いた租税法規は、課税要件明確主義に反し、無効になるものと解すべきである。

一方、不確定法概念とは、「不当に高額」(法人税法34条1項)、「相当な賞与」(同法35条2項)などのような中間目的ないし経験概念を内容とする不確定概念のことである。実際に、法が不確定法概念を用いて課税要件その他の法律要件を定めている例は少なくない(所得税法157条1項、法人税法34条1項など)。これらは、一見不明確に見えても、法の趣旨・目的に照らしてその意義を明確になしうるものである。

したがって、これらは、課税庁に自由裁量を認めるものではなく、ある具体的な場合がそれに該当するか否かの問題は、法解釈の問題であり、裁判所の審査に服するものである。よって、必要性と合理性が認められる限りで、この種の不確定概念を用いることも課税要件明確主義に反するものではないと解すべきである。

地方税についての事件であるが、秋田国民健康保険税条例事件においては、税率算定の基礎となる課税総額についての明確な定めがないことが、課税要件について自由裁量を認めることになるものであるとされ、課税要件法定(条例)主義に反し、無効であるとされた。


(こめんと)
途中からやる気なくしました。裁量の問題は委任立法との関係、課税要件法定主義のほうの問題ではないだろうか。こういう問題だったら、どういう風に書くか、ちょっと迷う。はっきり区別すべきか、誤魔化して書くべきか、明確主義と法定主義の射程範囲を明確に区別するのであれば、秋田の事件はちょっと困る。

・・・・・・・・・・と思っていたら、これちょっと違う。行政法規の構造の問題として捉えれば、岩崎レジュメのように、どちらも課税要件明確主義の問題として捉えることができるのではないだろうか。それなら、きっと上手く書ける気がします。行政主体⇒要件規範⇒行為(効果)規範という行政法規の構造を前提とすれば、要件規範に関わる問題が、不確定概念の使用の問題、そして、行為規範に関わる問題が、裁量規定の制定の可否の問題となる。

時間がないので書き直せないんだにゃ。。。。


2、課税要件法定主義と税務通達の拘束力について述べよ。

課税要件法定主義とは、課税要件のすべてと租税の賦課徴収手続は、法律によって規定されなければならないという原則であり、これは、租税法律主義(憲法84条)の内容の一つである。税務通達は、行政庁の内部規範にすぎず、国民に対して法的拘束力を有しない。法律に基づく政令・省令(委任命令・執行命令)のような法律の代替規範として、国民に対して拘束力を有するものとは異なる。したがって、通達は租税法の法源ではない。

通達に基づく課税は許されない。

とすると、納税者の側は、課税庁の通達に反する行為に対して、いかなる場合にもこれを争うことはできないのであろうか。

法令の解釈を行う通達が誤っていたという場合に問題となるのが、合法性の原則

 合法性の原則とは、租税行政庁は、租税法規を法文どおり、誠実に執行すべき義務を負っており、法に特段の定めがない限り、行政裁量を行うことは認められない。これは租税法律主義の執行原則として認められるものである。

ただし、合法性の原則には、3つの制約がある。
①納税義務を軽減免除する等、納税者に有利な行政先例法が成立している場合
②上記行政先例法は成立しないが、合理的理由なく、特定の納税者についてのみ、不利益に扱うこと(←合法性の原則の適用としてであるから、当該納税者についてのみ“正しい”法解釈が新たになされるとい場面のこと)が、租税公平主義(平等原則)に反して許されないような場合
③個別的救済の法理として信義則ないし禁反言の法理の適用が認められる場合

通達との関係で問題となるのは、行政先例法(不特定多数の納税者に対して相当の期間にわたり適用され、その内容および適用の実績について法的確信が納税者の間に一般的に定着していると認めるに足る状況がある場合)

租税法は、侵害規範であるから、納税者に不利な慣習法の成立する余地はない。しかし、納税者に有利な行政先例法が成立している場合には、租税行政庁はそれに拘束される。

また、個別通達については、信義則の観点から当該納税者にかぎり、法的拘束力を有する。
公定解釈掲示の原則、アドバンス・ルーリング

3、租税法律関係に信義則が適用される場合の要件は何か。

(1)そもそも租税法律関係に信義則は適用されるのか。

信義則は、私法と公法を通ずる法の一般原理であるから租税法律関係にも適用されるものと解すべきである。ただ、租税法は強行法であって、租税法律関係は、租税法律主義の執行原則として合法性の原則に支配される。課税庁が法定の納税義務を軽減するような誤った表示をしたとしてもその表示は是正されるべき、また、されなければならない。では、信義則の適用は全く認められないのか。

確かに、租税法は合法性の原則に支配されるものであるが、同時に法的安定性の要請によっても支配されている。利益状況いかんによっては、この二つの価値(合法性の原則と法的安定性(信頼の保護))の衡量において、納税者の信頼を保護すべき場合がある。
したがって、法的安定性の要請から納税者の信頼を保護する個別的救済の法理として、租税法律関係にも信義則の適用がありうることを肯定する。

(2)どのような要件で認めるのか。以下の三要件(金子135頁~)

①租税行政庁が納税者に対して信頼の対象となる公の見解を表示したこと
 *一定の責任ある立場の者の正式の見解
②納税者の信頼が保護に値する場合でること
③納税者が表示を信頼し、それに基づいて何らかの行為をしたこと

以上の要件が満たされている場合には、さかのぼって、その表示を覆すことができず、それの反する処分は、信義則に反する違法な処分となる。


4、実質所得者課税の原則について述べよ。

所得の帰属を判定する際の根拠規定としては、所得税法12条があり、これは、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」と定めている。この規定は、実質所得者課税の原則を定めているものと言われる。実質所得者課税の原則とは、課税物件の帰属について、名義と実体が一致しない場合において、名義より実体を重視しようとする考え方であるが、この意義をめぐっては、12条の規定の文言との関係で、従来より二つの考え方が主張されている。第一の考え方は、課税物件の法律上(私法上の帰属)についてその形式と実質とが、相違している場合には実質に即して帰属を判断すべきであるとする説(法律的帰属説)である。第二の考え方は、課税物件の法律上の帰属と経済上の帰属が相違している場合には、経済上の帰属に即して課税物件の帰属を判定すべきことを定めたものと解する説(経済的帰属説)である。12条の「収益を享受」という文言からは、経済的帰属説が妥当であるようにも思われるが、「名義人」という文言、納税者の立場の法的安定性の見地及び経済的帰属を判定することの現実的困難性から、法律的帰属説が妥当である。

(こめんと)
・・・・・・・・・うん、まぁ、レポート参照ということで・・・・・ただのコピペです。


5、給与所得者に対する源泉徴収制度について、租税公平主義との関係で生ずる問題点について

 租税確定手続として、申告納税と徴収納付が用意されている。徴収納付は、国税においては源泉徴収制度と呼称されている。この源泉徴収制度において、源泉徴収義務者には大きな不利益が課されている。それは、源泉徴収義務者は、租税計算についての事務が課され、その費用は源泉徴収義務者が負担しなければならない。そして、申告納税について所得税は年に一回申告し、納税すればよいのに、源泉徴収制度においては、源泉徴収義務者は、月に一回申告納税しなければならない。さらに、源泉徴収義務者は、その義務の不履行について重い刑罰が科される。このような差別が、租税公平主義に反しないかが問題になる。租税公平主義は、同じ担税力であれば同じ租税負担になるように、租税法規の定立や執行において国民を平等に扱わなければならない原則である。そこでは、公平に扱うこと自体が目的ではなく、公平な租税負担をすることが目的である。公平負担のために、合理的理由があるなら許されると解するべきである。判断基準としては、その差別の目的が合理的であり、その目的達成のための手段が有効であり、その不公平の度合いが著しくない場合に許されるものと解する。
 源泉徴収制度の目的は、国の徴収の便宜を図り、税収を確保することであり、合理性が認められる。手段においてもその有効性は否定できない。そして、現実に納税義務者は、納税事務の煩雑さから逃れることができ、源泉徴収義務者も利するところがあるのだから、その不公平の度合いも許容されるものであるといわなければならない。
 よって、源泉徴収制度は合憲である。

 一方、給与所得は、源泉徴収制度が用いられているのに対し、事業所得では申告納税である。事業所得は、経費の実額控除が認められているのに、給与所得では、概算控除が認められるにすぎない。事業所得も給与所得も実体において大きな差はないのに扱いはこのように異なる。租税公平主義に反しないかが問題になる。
 このことが争われた事件に大嶋訴訟がある。大嶋訴訟第一審は、必要経費という概念を認め、必要経費は給与所得控除に含まれるから、上記取り扱いは不合理ではないと判示した。これに対し、控訴審では、必要経費という概念は観念できないとした。給与所得者が、支出する費用は、立替費と職業費の二種類があり、立替費は本来使用者が支払うべきものであり、後に使用者から払われるべきものであるから、給与所得者の費用には当たらない。それに対し、職業費は必要経費ではないが、租税政策上、恩恵的に給与所得控除の枠内で控除される、とし、第一審及び控訴審で判断が分かれた。最高裁は、必要経費は観念することができるが、給与所得控除の枠内に収まるものであり、上記差別は不合理ではないと判示した。ここでの判断枠組みは、差別の目的が正当であり、その態様が著しく不合理ではないときは、その差別が許される、というものである。
 この判決を前提にすると、租税公平主義に反しないように思われる。しかし、申告納税することが原則であり、源泉徴収制度の利用は例外であることを考えると、納税義務者は、両者を選択できるものとしてもよいのではないか。


6、借用概念の解釈と判例について

 租税法上の法概念には、二種類ある。固有概念と借用概念である。固有概念は、租税法上においてのみ用いられ、他の法領域では用いられていない概念である。一方、借用概念は、租税法上のみならず他の法領域でも用いられており、他の法領域において個別に内容を定められている概念である。このことから借用概念を租税法上用いるときに、どのように解釈するかが問題になる。

この点に付き、借用概念を租税法上において独自に解釈することを認める説がある。しかし、これでは法領域ごとに異なる意味づけを与えることになり法的安定性を害する。よって、借用概念の解釈に当たっては、別意に解することが法律上明文で決められている場合や法の趣旨から明らかであるような場合を除いては、他の法領域で用いられている意義で用いるべきであるとする考え方が妥当である。

 判例においては、「配当」をどう解するかが問題になった。鈴や金融事件では、相互金融の事案で、株主に与える優待金が「配当」に当たり、源泉徴収制度の対象になるかが問題になった。租税法上の「配当」とは、商法上の「配当」と同義ではなく、商法上の適法配当の上位概念である取引社会にいう観念に含まれ、商法上の概念よりも広い概念であるとした。また、東光商事事件では、相互金融の事案で、この分配金が「配当」に当たり、法人の損金にあたるかが問題になった。ここでも、商法上の配当には当たらないが、上位概念である取引社会の観念にいう「配当」に含まれ、租税法上の「配当」といえると判示した。

 判例は、借用概念の解釈において、他の法領域の意義の上位概念に引きあげ、そこから租税法上の概念を導き出そうとしているが、法的安定性の見地から、他の法領域での意義をそのまま租税法上の概念として用いるべきである。

(補足)
* 鈴や金融事件判決⇒当該株主優待金は、損益計算上の利益の有無にかかわらず支払われるものである(違法配当?)から「配当にあたらない」。
・・・・原告(納税義務者)勝訴。原告は、源泉徴収義務を負わない

* 東光商事事件判決⇒商法上の違法配当も租税法上「配当にあたる」
・・・・課税庁勝訴、原告(納税者)敗訴。当該奨励金の支出を損金参入することはできない。 結果、法人税は増える。

[Q]両判決は矛盾しないか?
⇒素直に考えれば矛盾する(浅妻先生)。しかし、鈴や金融事件は、所得税法9条2号の「利益配当」にあたるかが問題になった事案であるのに対して、東光商事事件は、法人税法上、損金参入できるか(法人税法9条1項参照、また、法人税法は、損金の意義についての定義規定を置いていない。)が問題となった事案である。ので、事案が違う、所得税と法人税で結論が変わっても構わないと説明することも可能である(浅妻先生)。


7、所得の人的帰属と法人格否認の法理について

法人格否認の法理とは、私法(民法・会社法など)上明文の規定はないが、特定の事案かぎりにおいて、法人に認められる属性を否定する判例法理である。一般には、法人格の濫用または法人格の形骸化が認められるような場合に当該事案かぎりで法人格が否定される。

租税法津関係においては、租税回避のみを目的として法人成りが行われた場合に、法人格を否定して、法律上は法人に帰属する所得をその構成員たる個人の所得として課税することができるかどうか、ということが問題となる。
確かに、同じ担税力を有する者には同じ税負担を求めるという租税公平主義(憲法14条)の要請からは、家族構成員その他の関係者に所得を分割することで、高い累進税率の適用を回避することを目的として行われる法人成りは否定されるべきである。しかし、租税法律主義(憲法84条)のもとでは、法律の根拠が無い限り、租税回避行為の否認は認められない。よって、明文の根拠なしに、法人格否認の法理という手法により租税回避行為の否認を行うことはできないので、現実に存在する法律関係から離れて課税を行うことは許されない。

ただ、私法上真実の法律関係に即してみると、取引の主体はその構成員たる個人であり、法人が事業主体であると仮装しているにすぎない場合には、そこから生ずる所得は、個人の所得として課税されるべきである。これは、課税物件の帰属について、名義と実体が一致しない場合において、名義より実体を重視しようとする考え方である実質的所得者課税の原則(所得税法12条)のもとで「所得」と納税者の結びつき、すなわち、所得の人的帰属の認定の問題であり、法人格否認の法理の採否の問題ではなく、矛盾するものではない。


8、課税庁が租税回避行為の否認を行うことは租税法の基本原則との関係でどのような問題があるか。

 租税回避行為とは、租税要件の充足を避けることにより、納税義務の成立を防ぎ、租税負担を不当に減少・排除する行為である。この租税回避を認めることは租税公平主義の見地から問題である。しかし、租税法規は、財産権の侵害法規であることから、その解釈は厳格にされなければならない。租税回避行為の否認規定がある場合は格別、他の租税法規を類推適用し租税回避行為の否認をするようなことは許されない。


9、租税法規不遡及原則とその例外

 租税法規不遡及原則とは、過去にさかのぼって租税義務を課すような租税法規を定立してはならないという原則である。租税法規は財産権の侵害法規であることから、国民の予測可能性、ひいては法的安定性を担保するために、この原則が、認められている。

 しかし、例外が認められないわけではない。この原則は国民の予測可能性の観点から認められるから、国民の利益になるように租税法規の効果を遡求させることは許される。

 また、期間税のように租税立法が年度の途中にならざるを得ないような租税法規においては、立法政策の見地から、例外的に許される場合がある。それは、租税法規の改正が事前に国民に告知されており、国民の予測可能性を裏切らず、その告知にもとづいて法的判断をすることが可能であるようなときである。


10、所得の年度帰属に関する二つの考え方

 所得の年度帰属について、権利確定主義および管理支配基準がある。権利確定主義とは、私法上の権利が確定した日が属する年度にその私法上の取引によって得ることになった利益が帰属するという考え方である。それに対し、権利が確定しても、弁済を受ける日が次の年度であるようなときは、権利確定期日に利益が帰属するとはいえないのではないかという批判から、弁済を受けるなど対価性を有するものを得たときの年度に利益が帰属するという考え方がある。これが管理支配基準である。

(前提問題と補足)

所得の年度帰属とは、収入がどの年度に帰属するのかという問題である。これには、帰属時期の判定基準について、二つの考え方がある。第一は、現実の収入の時点を基準とする考え方(現金主義)である。第二は、現実の収入がなくても所得が発生した時点を基準とする考え方(発生主義)である。

ただ、発生主義の中にも、どの時点で所得が発生したと考えるのかという点において様々な見解の対立がある。

この点について、所得税法は、36条1項において「収入すべき金額」としており、発生主義の中でも権利確定主義が採られているものと解されている。

権利確定主義とは、私法上の権利が確定した日が属する年度にその私法上の取引によって得ることになった利益が帰属するという考え方であるが、これは、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)という文言を「収入すべき権利の確定した金額」と解釈することによる。(なお、企業会計においても発生主義が採られている。そして、法人税法においても22条4項に基づいて企業会計原則が妥当することから、発生主義が取られていることに変わりはない。)

ただ、現金収入がある前に納税しなければならないというのは、納税者にとって酷である場合がある。権利確定主義には、権利が確定しても、弁済を受ける日が次の年度であるようなときは、権利確定期日に利益が帰属するとはいえないのではないかという批判もあり、権利の確定という法的基準で全てを律することは妥当でない。

そこで、利得が納税者のコントロールの下に入ったという意味での「管理支配基準」が妥当する場合がある。「管理支配基準」とは、弁済を受けるなど対価性を有するものを得たときの年度に利益が帰属するという考え方である(所得税基本通達36-12 引渡基準 参照)。

ただし、前述のように法(所得税法・法人税法)は、権利確定主義を採用しているのであるから、現金主義的修正でもある管理支配基準の適用はあくまで例外として位置付けるべきである。

以上
# by judikatur823 | 2006-07-24 21:21
うん、まぁ、もう寝る。
というわけで、あとはアッキーとブルマンさんと京トトロにおまかせ。というか完成度低すぎ。
ちょっと公法演習の勉強したくなって、寝る前に慌ててやったので、もう知らない。ただのノートになってしまった・・・・・・・・・・・・・・。

1、租税法律主義と不確定概念、裁量規定の使用、制定の可否について

租税法律主義とは、租税の賦課・徴収は、法律の根拠に基づいて行わなければならないという原則であり、その内容として、課税要件法定主義、課税要件明確主義、租税法規不遡及の原則、合法性の原則、手続保障原則の5つが挙げられる。これらの原則のうち、課税要件法定主義と課税要件明確主義が、裁量規定の制定及び不確定概念の使用との関係で問題となる。

課税要件明確主義とは、課税要件および賦課徴収手続に関する法規は、できるかぎり一義的かつ明確なものでなければならないという原則である。租税法規に不明確な定めが存在すると、それは結局、行政庁に一般的・白紙的委任をするのと同じ結果になりかねなく、これを防止するため、課税要件法律主義からの帰結として認められるものである。したがって、租税法においては、行政庁の自由裁量を認める裁量規定の制定及び、その意味内容を一義的に定めることのできない不確定概念(抽象的・多義的概念)の使用は、原則して許されない。

しかし、法の執行に際して具体的事情を考慮し、税負担の公平を図るためには、不確定概念、裁量規定を用いることもある程度は不可避であり、必要でもある。どのような場合に不確定概念、裁量規定を用いることが許されるのか、以下検討する。

不確定概念には、不確定法概念と不確定裁量概念の2種類がある。不確定裁量概念とは、例えば、「公益上必要があるとき」というような終局目的ないし価値概念を内容とする不確定概念である。このような不確定概念は、内容があまりに一般的であるため、解釈によりその意義を明確にすることが困難であり、結果として課税庁の自由裁量を認めることになり、公権力の恣意を招くおそれがある。そこで、不確定裁量概念を用いた租税法規は、課税要件明確主義に反し、無効になるものと解すべきである。一方、不確定法概念とは、「不当に高額」(法人税法34条1項)、「相当な賞与」(同法35条2項)などのような中間目的ないし経験概念を内容とする不確定概念のことである。実際に、法が不確定法概念を用いて課税要件その他の法律要件を定めている例は少なくない(所得税法157条1項、法人税法34条1項など)。これらは、一見不明確に見えても、法の趣旨・目的に照らしてその意義を明確になしうるものである。したがって、これらは、課税庁に自由裁量を認めるものではなく、ある具体的な場合がそれに該当するか否かの問題は、法解釈の問題であり、裁判所の審査に服するものである。よって、必要性と合理性が認められる限りで、この種の不確定概念を用いることも課税要件明確主義に反するものではないと解すべきである。

地方税についての事件であるが、秋田国民健康保険税条例事件においては、税率算定の基礎となる課税総額についての明確な定めがないことが、課税要件について自由裁量を認めることになるものであるとされ、課税要件法定(条例)主義に反し、無効であるとされた。

途中からやる気なくした。

裁量の問題は委任立法との関係、課税要件法定主義のほうの問題

こういう問題だったら、どういう風に書くか、ちょっと迷う。はっきり区別すべきか、誤魔化して書くべきか・・・・・・・・・・区別するのであれば、秋田の事件はちょっと困る。


2、課税要件法定主義と税務通達の拘束力について述べよ。

課税要件法定主義とは、課税要件のすべてと租税の賦課徴収手続は、法律によって規定されなければならないという原則であり、これは、租税法律主義(憲法84条)の内容の一つである。税務通達は、行政庁の内部規範にすぎず、国民に対して法的拘束力を有しない。法律に基づく政令・省令(委任命令・執行命令)のような法律の代替規範として、国民に対して拘束力を有するものとは異なる。したがって、通達は租税法の法源ではない。

通達に基づく課税は許されない。

とすると、納税者の側は、課税庁の通達に反する行為に対して、いかなる場合にもこれを争うことはできないのであろうか。

法令の解釈を行う通達が誤っていたという場合に問題となるのが、合法性の原則

 合法性の原則とは、租税行政庁は、租税法規を法文どおり、誠実に執行すべき義務を負っており、法に特段の定めがない限り、行政裁量を行うことは認められない。これは租税法律主義の執行原則として認められるものである。

ただし、合法性の原則には、3つの制約がある。
①行政先例法②租税公平主義(平等原則)③信義則

通達との関係で問題となるのは、行政先例法(不特定多数の納税者に対して相当の期間にわたり適用され、その内容および適用の実績について法的確信が納税者の間に一般的に定着していると認めるに足る状況がある場合)

租税法は、侵害規範であるから、納税者に不利な慣習法の成立する余地はない。しかし、納税者に有利な行政先例法が成立している場合には、租税行政庁はそれに拘束される。

また、個別通達については、信義則の観点から当該納税者にかぎり、法的拘束力を有する。
公定解釈掲示の原則、アドバンス・ルーリング

3、租税法律関係に信義則が適用される場合の要件は何か。
(1)そもそも租税法律関係に信義則は適用されるのか。
信義則は、私法と公法を通ずる法の一般原理
しかし、租税法律主義の執行原則として合法性の原則がある。誤った表示は是正されるべき、また、されなければならない。では、信義則の適用は全く認められないのか。

法的安定性の要請から納税者の信頼を保護する個別的救済の法理として認める。
(2)どのような要件で認めるのか。
①租税行政庁が納税者に対して信頼の対象となる公の見解を表示したこと
 *一定の責任ある立場の者の正式の見解
②納税者の信頼が保護に値する場合でること
③納税者が表示を信頼し、それに基づいて何らかの行為をしたこと

4、実質所得者課税の原則について述べよ。

所得の帰属を判定する際の根拠規定としては、所得税法12条があり、これは、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」と定めている。この規定は、実質所得者課税の原則を定めているものと言われる。実質所得者課税の原則とは、課税物件の帰属について、名義と実体が一致しない場合において、名義より実体を重視しようとする考え方であるが、この意義をめぐっては、12条の規定の文言との関係で、従来より二つの考え方が主張されている。第一の考え方は、課税物件の法律上(私法上の帰属)についてその形式と実質とが、相違している場合には実質に即して帰属を判断すべきであるとする説(法律的帰属説)である。第二の考え方は、課税物件の法律上の帰属と経済上の帰属が相違している場合には、経済上の帰属に即して課税物件の帰属を判定すべきことを定めたものと解する説(経済的帰属説)である。12条の文言からは、どちらの解釈も可能であるが、納税者の立場の法的安定性の見地及び経済的帰属を判定することの現実的困難性から、法律的帰属説が妥当である。

うん、まぁ、レポート参照、というかこれはもういい、飽きた。
# by judikatur823 | 2006-07-23 03:30
よ、よ、よ、・・・・・よ。
最近なんだか弛んでる僕ですが、

ご要望にお答えして・・・・・租税法総論予想問題です。解答案は、気が向いたらアップしますが、刑法各論がやばいのでたぶん無理。アッキーのリクエストで7問ドンピシャじゃなくて10問予想して良いということなので、10問です。当たったら頭なでなでしてくださいね(笑)

租税法総論予想

1、租税法律主義と不確定概念、裁量規定の使用、制定の可否について

 課税要件明確主義・判例

2、課税要件法定主義と税務通達の拘束力について述べよ

 合法性の原則
 行政先例法

3、租税法律関係に信義則が適用される場合の要件は何か

4、実質所得者課税の原則について述べよ。

5、給与所得者に対する源泉徴収制度について、租税公平主義との関係で生ずる問題点について

 大島訴訟

6、借用概念の解釈と判例について

 鈴や金融と東光商事

7、所得の人的帰属と法人格否認の法理について


8、課税庁が、租税回避行為の否認を行うことは、租税法の基本原則との関係でどのような問題があるか。

9、租税法規不遡及原則とその例外

沖縄生鮮魚介類事件

10、所得の年度帰属に関する二つの考え方について述べよ。
# by judikatur823 | 2006-07-21 17:47
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